
申告及び納付等の期限は各税法により定められています。
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。
申告が漏れたり、期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。
そういった不利益を被らないためにも、当事務所までお早めにご相談ください。
わからないことがございましたら、小さな事でもご質問ください。丁寧にご説明させて頂きます。
相続税申告
相続の開始があった事を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告及び納付をしなければなりません。
相続が発生してしまった後の税金対策は限られてしまいますが、遺産分割の方法を検討したり、税制上の特例を受けたりすることにより、
より負担の少ない形での対策が可能です。
●相続財産の調査・評価
●相続登記の手続き
●遺産分割協議書の作成
●相続税申告書の作成
相続税の申告のみならず、税金の負担を抑えた遺産分割方法のご提案や、二次相続等を踏まえて未来を見据えたプランもご提案いたします。
料金
【相続税申告】
遺産総額が1億円以下の場合
遺産総額×0.5% + 基本料金×10%×(相続人の数-1)
基本料金=遺産総額の0.5% ということです
※3か月以内の場合は1割増し
非上場株式150,000円 土地1区画あたり30,000円(測量図面なし50,000円)
特殊な補正率を適用する場合や、旧規定の広大地 100,000円
※特殊な補正率とは、不整形地、がけ地、容積率が異なる地域をまたぐ土地、造成地、傾斜地、規模が大きな宅地の場合に
適用できる補正率になります。
【相続登記、遺産分割協議書の作成】
料金:専門の司法書士さんと連携して安心価格でさせていただきます。ご相談ください。