平成29年12月22日に閣議決定された「地方税法等の一部を改正する法律」及び「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
特別措置法の内容としては、大きく3つあります
① IoTやビッグデータ、人工知能など、ICT分野などの先端技術を発展させるために
規制や法律に抵触する場合の環境整備を行うこと
② ビックデータの活用を行う民間事業者の支援
③ 中小企業が生産性を向上させるための設備導入支援
【③中小企業が生産性を向上させるための設備導入支援について】
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画である、
「先端設備等導入計画」を市区町村に申請し、認定を受けることにより支援措置(優遇措置)が受けられます。
この「先端設備等導入計画」は、必ず ※経営支援機関による事前確認が必要になります。
※弊事務所も経営革新支援機関の認定を受けております。
【優遇措置】
・平成33年3月31日までに取得した設備について 取得から3年間 固定資産税がゼロ~1/2間で軽減
(市町村によって異なります。)
・資金繰りの支援(設備資金として別枠で信用保証)
・補助金の優先採択(審査時の加点)
【経営力向上計画との違い】
以前より施行されている「経営力向上計画」と類似していますが、
経営力向上計画による固定資産税の軽減を受けるための設備の取得期限は平成31年3月31日までと
なっており、「生産性向上特別措置法」より2年短くなっています。
固定資産税の軽減内容については「経営力向上計画」は 1/2軽減と一律ですが、「生産性向上特別措置法」は 市区長村によって ゼロ~1/2で異なります。
中小事業者に適用される法人税法の即時償却又は税額控除は「経営力向上計画」にのみ設けられています。
そのほか補助金の加点となる制度の範囲が異なります。
【活用方法】
「生産性向上特別措置法」と「経営力向上計画」との併用ができます。
なお ものづくり補助金の加点は2つとも受けることができます。
固定資産税の支援措置については、生産性向上特別措置法のほうを適用することで、減税額が多くなります。
併用する場合は、それぞれの優遇内容が有利な方を選択することが可能です。
【固定資産税の減税額】
試算をすると、1,000万円の対象設備を導入した場合(法定耐用年数10年)
固定資産税は3年間で合計30万4千円となります。
もし、1/2減額の場合は3年間で計15万2千円の減税効果があります。