お知らせ

決算書類や帳簿等の保存期間について

事務所や書類棚を整理する際、処分していいのか判断に困る帳簿や書類があります。

主な書類について、税法で定められた保存期間を確認しましょう。

 

【個人事業者】

<青色申告の場合>

 

  • 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)

…7年

  • 決算書類(確定申告書、貸借対照表、損益計算書など)

…7年

  • 書類(領収書又はレシート、小切手控、預金通帳など)

…7年 ※前々年分所得が300万円以下の方は、5年

  • 書類(請求書、見積書、納品書、契約書、送り状など)

…5年

 

<白色申告の場合>

  • 決算書類(確定申告書、収支内訳書)

…7年

  • 帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)

…7年

  • 書類(決算に関して作成した棚卸表、請求書、見積書、納品書、契約書、送り状など)

…5年

 

【法人】

 

  • 決算書類(税務申告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)

…7年

※平成20年4月1日以後終了した事業年度で欠損金が生じた場合は9年

※平成30年4月1日以後開始する事業年度で欠損金が生じた場合は10年

 

  • 帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、補助元帳、固定資産台帳など)

…7年

※平成20年4月1日以後終了した事業年度で欠損金が生じた場合は9年

※平成30年4月1日以後開始する事業年度で欠損金が生じた場合は10年

 

  • 書類(領収書又はレシート、請求書、見積書、納品書、契約書、送り状など)

…7年

※平成20年4月1日以後終了した事業年度で欠損金が生じた場合は9年

※平成30年4月1日以後開始する事業年度で欠損金が生じた場合は10年

 

【給与関係】

  • 源泉徴収簿、賃金台帳、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書

…7年

 

 

以上のように税法では7年が多いですが、法人の場合の設立時関係書類、許認可関係や役所への届出、定款、議事録は法人が存続している限り保管し、法人清算後も7年は保管しておきましょう。

そのほか、取引上重要な契約書については後に紛争が生じた際に証拠となりますので、民法の規定を参考に、契約終了後最低10年は保管しましょう。

また個人で購入した不動産の契約書は、売却年度における確定申告で取得費として購入価格が必要となりますので処分せず保管しておきましょう。