6月18日の大阪府北部地震やその他の災害により販売用の酒類が割れて飲めなくなってしまったり、売り物にならなくなった場合には、申請手続きをすることで酒類に係る酒税相当額が還付される救済措置があります。
酒税を販売する販売店や飲食店が救済措置の対象になっております。
還付をうけるためには、飲めなくなったお酒類について
① 納税義務者(製造者、通関業者)
② 仕入先
③ 品目(清酒、焼酎、ビール、果実酒等)
④ アルコール分、発泡性の有無
⑤ 容器の容量
を記載して申請する必要がありますので、被災の状況を思い出して業者からの請求書を確認しながら書き起こすことになると思います。
例えば一般的な大瓶633㎜のビール(麦芽比率25%以上)であれば140円程が酒税です。
ただし保険金が下りた場合は補填額が還付額から差し引かれます。
そして、製造メーカ単位で500円未満の場合は受けられないとのことです。
以下は大阪国税庁から発表された文書の抜粋です。
販売のために所持されていた酒類が地震により被災(容器の破損により、酒類が流出)した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額について救済措置を受けることができます。この救済措置を受けるためには、「被災酒類の確認書交付申請書」を販売場の所轄税務署に提出し、被災酒類の確認を受けていただく必要があります。
このため、この申請に必要な事項(納税義務者、仕入先、品目、アルコール分、発泡性の有無、容器の容量、本数)について記帳しておかれるとともに、できる範囲での資料の収集と保存をお願いいたします。
なお、次の点にご留意願います。
① 被災酒類に係る酒税額が、酒類製造者ごとに 500 円に満たない場合は、救済措置を受けることができません。
② 保険金、損害賠償金等により、被災した酒類の損失の補填を受ける場合は、所持していた酒類の酒税額から、補填を受けた金額を差し引いた額が救済の対象になります。
また、酒場、料理店、ホテルその他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とされている方も、この手続により救済措置を受けることができます。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/saigai/h30/01.htm
弊事務所でも申請代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。