7/6から7/8にかけて西日本で発生した豪雨により亡くなられた方々へのご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
被災をされた方々が一日も早く普通の生活に戻ることができますよう心からお祈り申し上げます。
6月の大阪北部地震や今回の豪雨により被災された方々をはじめ、自然災害等で被災された方が対象となる税金に関する優遇措置はおおまかに次のものがあります。
①国税通則法による申告納付や届出の期限延長
②所得税法による雑損控除や予定納税の減免
③災害免除法による所得税、相続税又は贈与税の減免
④地方税法による固定資産税、自動車税などの減免
今回の西日本豪雨「平成30年7月豪雨」は政府が「激甚災害」に指定しました。
ですので、指定された地域の方は①について期限延長のための申請手続きは必要が無くなると予想されます。
しかし、②予定納税の減免や、③の災害免除法により相続税又は贈与税の減免を受ける場合で申告期限後の場合は、災害がやんだ日から2か月以内に申請する必要があります。
④の地方税法による減免措置は各都道府県により条件や申請期限が異なりますのでその都度確認が必要です。
そのほかにも追加的措置が講じられると考えられますので、弊事務所でも情報のアップデートを日々行ってまいります。
なお、優遇措置や追加的措置については細かい条件等がございますので、手続きをご検討の方はぜひ弊事務所にご相談ください。